10/15 在シアトル日本国総領事館からのお知らせ
2024-10-15

【重要】在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!
令和4(2022)年12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

 令和4年12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。

 ついては、明16日から始まる在外公館投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。

 下記リンクの総務省HPにおいて、令和4年の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

・衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省HP)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

 御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。

※衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29(2017)年7月16日、平成25(2013)年7月28日等にも行われています。これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを御確認いただけます。


第50回衆議院議員総選挙等の実施について(確定)

第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の実施について、以下のとおり御案内いたします。
 なお、先にお知らせした、10月12日(土)に予定されていた令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)の在外公館投票の日程は変更になり、以下と同一日程となりますので、岩手県内の市町村の在外選挙人証をお持ちの方は、御留意ください。
  
 ○公 示 日:10月15日(火)
 ○国内投票日:10月27日(日)
 ○当館における在外公館投票期間・時間
  10月16日(水)から19日(土)まで
  午前9時30分から午後5時00分まで
 ○投票に必要なもの:在外選挙人証、旅券等の身分証明書

 詳しくは当館ホームページ(https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)を御覧いただくか、当館領事班(206-682-9107(Ext. 120)又はconsul@se.mofa.go.jp)までお問い合わせください。

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在シアトル日本国総領事館 領事班
URL: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:206-682-9107(ex.120)
メール:consul@se.mofa.go.
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