日本人のワクチン接種証明書保持者に対する帰国後の行動制限の見直しについて(11月8日から実施)
日本が有効と認める新型コロナワクチン接種完了者である日本人が米国から帰国する場合、日本に所在する「受入責任者」が業所管省庁へ所定の審査書類を提出し、審査済証の発行を受け、帰国者が入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性結果を厚労省に届け出ることで、入国後4日目以降に「特定行動」が認められます。
提出書類の審査や審査済証の発行は日本の所管省庁が行いますので、適用可否にかかわる個別の照会は各省庁申請窓口または厚労省担当コールセンターまでお問い合わせ下さい。
●各省庁申請窓口
https://www.mhlw.go.jp/content/000853509.pdf
●厚労省担当コールセンター
03-3595-2176(日本時間9時~21時(土日含む))
・日本人が本措置の適用を受けるにあたり、帰国目的による制限はありません。例えば、駐在員の一時帰国等も対象となります。受入責任者がその必要性を判断し、待機期間中の行動管理等に責任を持つ場合には、駐在員の家族も所管省庁の審査の上、適用を受けることが可能です。
・「受入責任者」とは、帰国者を雇用する又は事業・興行のために招へいする企業・団体等であり、帰国者の健康管理や行動管理の責任を負うこととなります。
・受入責任者がいない場合は、本措置の審査申請はできません。
・「業所管省庁」とは、受入責任者の業種を所管する省庁です。どの省庁が所管するか分からない場合は、最も関係が深い省庁にまずはご相談ください。
・本措置で有効と認められるワクチンはファイザー、モデルナ、アストラゼネカ(ジョンソン&ジョンソンは不可)であり、2回目の接種から14日以上経過している必要があります。
・入国後4日目以降に認められる「特定行動」とは、受入責任者が提出する活動計画書に記載され、業所管省庁の審査を受けた、入国目的を達成するための必要最小限の活動であり、直前の検査等を条件に公共交通機関での移動等が可能です(特定行動のガイドライン参照)。
・本措置の適用を受けた場合であっても、入国後10日目以降に改めて検査を受け、陰性結果を厚労省へ届け出ることで、以降の待機期間を短縮することが可能です。
・その他、本措置の詳細等は下記リンク等をご参照ください。
●厚労省ホームページ(水際対策強化に係る新たな措置(19)について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
(以下抜粋)
【Q&A】
https://www.mhlw.go.jp/content/000852581.pdf
【特定活動のガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/000851832.pdf
11/10 在シアトル日本国総領事館からのお知らせ
2021-11-11