12/4付 在シアトル日本国総領事館からのお知らせ
2021-05-05

【ワシントン州における自主隔離期間の緩和措置について】
●ワシントン州保健局は、コロナウイルス感染者と接触があった場合の自主隔離期間について、あくまで14日間の隔離を推奨しつつ、一定の条件の下で期間を短縮することも可能とする、新しいガイドラインを発表しました。(詳細につき、下記参照)

3日、ワシントン州保健局は,コロナウイルス感染者と接触があった場合の長期の自己検疫期間が市民に対し及ぼす影響等に鑑み、CDCのガイドラインに沿って、14日間の自己検疫を推奨しつつも、自己検疫を短縮することが可能な以下の選択肢を示しました。しかし、いずれの場合でも,14日間の症状観察とマスク着用などの従来から求められている予防措置を守る必要があります。
(短縮できる条件と期間)
・毎日の観察で症状がない場合、検査を受けなくても、開始から10日間で自己検疫を終了できる。
・検査が十分に受けられる状況であり、検査結果が陰性でかつ毎日の観察で症状がない場合、自主隔離開始から7日間で自己検疫を終了できる(予定されている自己隔離終了の48時間前までに検体を採取して検査できる)。一方、隔離を7日間より早く終了することはできない)。

(関連リンク)
ワシントン州保健局

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・新型コロナウイルス関連情報(全般情報,過去に送付した領事メール等)
・新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法について(日本語情報:ワシントン州,モンタナ州およびアイダホ州北部)
・主要航空会社の運航・シアトル地区の交通状況に関するリンク一覧
・新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・NPO・労働者への支援策一覧
・経済再開情報(新型コロナウイルス関連)
・現在、米国では、州ごとに感染拡大防止措置(入域制限、14日間の自己隔離等)が取られており、他州への移動を計画されている方は、事前に移動先の州・地域における措置について確認することをお勧めいたします。
・他州における旅行制限措置に係る参考情報