2/25 在シアトル日本国総領事館からのお知らせ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(米国からの帰国者・入国者の待機措置等の変更)
2022-02-26

●2月24日付にて、3月1日以降の日本入国の際の水際措置の見直しについて詳細が公表され、米国は、「水際対策に係る指定国・地域(www.mhlw.go.jp/content/000883243.pdf)」から解除されました。これに伴い、米国に居住・滞在し、令和4年(2022年)3月1日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国する際の待機措置は次のようになります。

1 ワクチン3回目追加接種者(注1)は、日本入国後の自宅等待機が不要となります(注2)。日本の空港到着後の公共交通機関の使用についての制限もありません。

2 一方、ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。その際、自宅等待機のため空港から移動する手段として、目的地に最短経路で移動し、かつ入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了する場合には、公共交通機関の使用が可能となります。さらに、入国の翌日から3日目以降に自主的に検査を受け(注3)、陰性結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。

(注1) ワクチン3回目追加接種者の定義:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、または、ジョンソンアンドジョンソンを1回接種した後、3回目(ジョンソンアンドジョンソンは2回目)にファイザーまたはモデルナを接種し、公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している者。年齢制限によるワクチン未接種の方を同伴される場合については、下記Q&Aをご確認ください。

(注2)有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
また、 検疫所又は保健所等から自宅等待機等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。

(注3)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/)におけるPCR検査または抗原定量検査。なお、本検査を受けるための外出は認められますが、公共交通機関の使用は認められません。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

【参考】
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際強化措置に係る指定国・地域の一覧(2月24日時点)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf
○「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
一部のIP電話からは03-5363-3013(海外からは、(+81)3-5363-3013)