3/2 外務省からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の出国前検査の検体について))
2022-03-02
1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html
〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902