9/28 在シアトル日本国総領事館からのお知らせ
2021-09-15
<措置のポイント>
・海外滞在者の方は、更新期間前でも一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかの方法により、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方(日本の免許から切り替えた場合も含む)は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(同画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内かつ帰国後1ヶ月以内(入国証印が必要となります)であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(同画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を取得することなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(同画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転及び更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可。また現在は、免許証の更新期限が令和3年12月28日までの方が対象とされていますが、これ以降の免許の延長取扱いについても、今後別途警察庁ホームページに掲載される予定)。(同画像2枚目)
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発信元:在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
TEL:(206)-682-9107
HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/
海外滞在者の運転免許証の更新にかかる特例について(警察庁ホームページ)
このたび警察庁より、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続が一覧で公表されましたので、あらためてお知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント>
・海外滞在者の方は、更新期間前でも一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかの方法により、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方(日本の免許から切り替えた場合も含む)は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(同画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内かつ帰国後1ヶ月以内(入国証印が必要となります)であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(同画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を取得することなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(同画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転及び更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可。また現在は、免許証の更新期限が令和3年12月28日までの方が対象とされていますが、これ以降の免許の延長取扱いについても、今後別途警察庁ホームページに掲載される予定)。(同画像2枚目)
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発信元:在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
TEL:(206)-682-9107
HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/