【在シアトル日本国総領事館】
1 米国査証に関する参考資料(資料提供:JETRO)
4月公表:米国における新型コロナウィルス感染拡大に伴う査証に関する Q&A(米国)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/us/us_report_qa_202004.pdf
3月の資料:https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/us/us_report_qa.pdf
2 経済再開について(資料提供:JETRO)
経済活動再開については,16日連邦政府が経済活動の再開を段階的に進めるためのガイドラインを発出し,州政府が判断することになっております。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/04/56d835127bee12cf.html
主な要件をまとめますと以下のとおりです。
(ガイドライン概要)
再開の条件として、14日間にわたり新型コロナウイルス等の感染者・陽性反応の割合が減少傾向にあること、医療機関において全ての患者に対応できること、医療従事者などに対する検査体制の整備を挙げている。
再開のプロセスは3段階に分けられ、一般市民や雇用主(企業)ごとに行動指針を示している。
(1)第1段階では、人同士の距離を保つことを条件にレストランや映画館、スポーツジムなどの再開を認める一方、10人以上の会合(商談会や懇親会など)の自粛や必要不可欠でない旅行の自粛、学校の閉鎖は引き続き維持される。企業活動については、密集が想定される場所の使用禁止や不要不急の出張は最小限にとどめ、テレワークを極力行うことが推奨される。
(2)第2段階に移ると、50人未満の集会や出張が認められ、学校も再開可能となる。
(3)第3段階では大半の活動は通常に戻り、集会の人数制限はなく、企業も職場の人員配置を自由に行える。ただし、どの段階においても、手洗いやマスク着用などの衛生管理のほか、職場での一定の距離確保や体温測定、消毒、出張などに関する適切な対応が求められる。
なお,ワシントン州インズリー知事は15日の記者会見で「経済活動の再開は、安全に社会が機能すると確認できれば,段階的に実施する可能性がある」と述べましたが,具体的な日程は発表されていません。
3 その他(当館日系企業支援ニュースレター)
ワシントン州日系企業の代表連絡先に以下のメールを発出しております。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
4/16 アップデートより
○新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・NPO・労働者への支援策一覧(4/16更新),新型コロナウィルス関連情報(全般的な情報)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/economy_coronavirus.html
この中で重要なものをいくつか抜粋して以下のとおりお知らせします。各支援策については,応募が殺到し,応募締め切りとなっているものが多くなっておりますので,今後も早急な申請をお勧めいたします。
①連邦政府支援策の申請停止
4月16日,連邦小規模事業庁(SBA)のPaycheck Protection Program(PPP)及びEconomic Injury Disaster Loans(EIDL)について,申請多数につき財源が底ついたという理由から新規申請を停止するアナウンスがなされました。報道などによりますと,連邦議会で追加財源予算について議論がなされているようですので,まだご応募されていない方につきましては,引き続き情報収集等に努められますことをお勧めいたします。
なお,PPPは3490億ドル予算で約2週間前に始まりましたが,既に3390億ドル以上に相当する160万以上の申請を承認したとのことです。
②助成金情報:Save Small Business Fund-U.S. Chamber of Commerce Foundation
4月20日12時から受付が開始されます米国商工会議所小規模事業者救済基金の情報がありましたのでお知らせします。従業員が3人から20人の企業(個人事業主含まない)で,経済的に不安定な地域に位置し,コロナ感染拡大によって財政的に打撃を受けている企業を対象に5000ドルの助成金を提供するもので,申請にあたってはbusiness's W-9 formが必要とのことです。https://savesmallbusiness.com/
③ワシントン州小規模事業者緊急助成金の受付終了について
4月7日に発表された同助成金ですが,10日時点でも多くの郡において受付終了となり,17日午後5時を持ってすべての郡で受付終了となる予定とのことです。既に受付終了している郡は以下のとおりです。
Adams, Asotin, Clark, Garfield, Grant, Island, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pend Oreille, San Juan, Skagit, Snohomish, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whitman and Whatcom.
④FFCR ACTに係るジェトロレポート
第2弾の新型コロナウイルス対策法「家族第一・コロナウイルス対応法」(FFCR ACT)に係るジェトロレポートが公表されました。本法律は雇用主が取るべき措置(従業員の休暇,給与保証)等について記載されているものです。
家族第一・新型コロナウイルス対応法(FFCRA)に関するQ&A(米国)(2020年4月)
⑤IRS Economic Impact Paymentsについて
「CARES法」に基づき,年収が一定以下の大人1人に1200ドル,17歳以下の資格ある子供1人に500ドルを直接給付する連邦歳入庁の経済影響支払について,2018年又は2019年に連邦収入税を確定申告した方につきましては自動で振り込みがなされる見込みですが,それ以外の方につきましては連邦歳入庁(IRS)リンクより申請が必要となりますのでご注意ください。当館支援策一覧ページ1(5)の8コ目に詳細記載しておりますのでご覧ください。
新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報(4/17現在)
2020-12-22