新型コロナウイルス(COVID-19)関連情報(4/22現在)その2
2020-12-26

【在シアトル日本国総領事館】
新型コロナウイルス関連情報:査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者向け,滞在許可期間の延長について

●4月17日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。
●手続きに際し御不明な点がある場合は,米国当局にお問い合わせ願います。

【本文】
(1)CBPが,VWP渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で30日間の滞在延長が可能。

(2)「Satisfactory Departure」を希望するVWP渡航者は,パスポート番号を用意して以下の何れかに連絡すること。
・米税関・国境警備局(CBP):入国空港またはDeferred Inspection Siteのオフィス
(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports 
(Deferred Inspection Site)https://www.cbp.gov/contact/ports/deferred-inspection-sites 
・米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター
(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter 

(3)注意
・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。
・(滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWPを利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性があります。
・詳細につきましてはCBPのサイトをご確認ください
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers